警察不祥事

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警察不祥事けいさつふしょうじ)は、警察として好ましくない事件・よくない事件を起こすことを謂う。

警察の不祥事

警察の不祥事には、

  1. 警察官個人の非行事案:不倫等非社会的行為・個人の犯罪・服務義務違反
  2. 警察組織の問題:捜査報償費流用問題等
  3. 職務上の不適切事案:職務執行の行き過ぎ・乱暴な言動

等がある。

主な不祥事

日本

これらのうちで、最も問題となるのは警察組織すべてが関わっているとみられている捜査報償費の私的流用等に代表される裏金・不正経理問題がある。なお、過酷な検挙ノルマに原因する検挙報告捏造や裏金作りの問題は1980年代から指摘され続け、退職警察官による告発本も著されていた(松本均、幕田敏夫など 第三書館による)。

米国

  • 1991年3月3日、ロドニー・キング暴行事件。のちのロス暴動の原因となる。
  • 2006年12月4日、ノースカロライナ州ウィルミントンで大学生からプレイステーション3を強奪し逮捕状が出た大学生(18)が警官に自宅で射殺される事件が発生。死亡した青年の手にはコントローラーが握られていた。

中国

明確にはなっていないが公安のトップが密輸に関わり、一般警察が暴力団や窃盗団と提携することが明らかになっており、国民には信用が失われ『警察は暴力団と盗賊と同じである』と非難されている。詳細は中華人民共和国公安部にて。

対処

不祥事事件の際は、各都道府県警察本部の警務部にある監察官室が速やかに事態収拾を図る。当該警察官に懲戒処分の可能性がある場合、監察官と部下にあたる監察席付調査官で構成された班員で事実関係を調査する。この時点で監察事案となり、調査中は機密扱いとなる。

処分については調査内容を元に、内部の幹部で行う懲戒審査委員会と、公安委員が呼ばれる会議が行われ、その上で警察庁に上げ、処分にばらつきが出ない様に全国の警察での懲戒処分との調整を行い処罰を決定する。この警察官の懲戒処分については「懲戒処分の指針」である程度決まっている。

しかし、警察官の不正を調査する立場である監察官自らが不祥事を起こす事件も発生している。また、監察自体が警察の内部機構であり、監察官自体も内部の警察官であるために絶対に不祥事を起こさないとは言えない上に、不祥事を起こした当該警察官と知り合いである可能性も少なくはない。監察官も通常の事件捜査と同様3人一組等の班員と共に行動をするが、これも通常の警察業務と同じで、監察官が最も高い階級であり、次いで監察調査官である班員は警部・警部補と階級が下であるが故に監察官に最も裁量権が与えられており、監察官自身が不祥事や不正を犯した場合、それを関知する事は難しい。


発砲事件

警察官の武器使用は警察官職務執行法に規定があり、武器使用自体が不祥事というわけではない。

ただし、警察官職務執行法に定められた要件を守らずに発砲を行うという不適正な武器の使用については当然不祥事と扱われることとなる。

処分の不透明性と監視体制の問題

残念ながら、今現在確認されている不祥事において、通常なら逮捕される事件でも逮捕されなかったり不祥事を起こした警察官の氏名や年齢、所属先や処分内容など、通常の刑事事件などで公表されるべき情報が公表されないケースが多く「身内に甘いのではないのか」という批判が高まっている。2000年前後の不祥事発覚後に国家公安委員会が設置した警察刷新会議も、国家公安委員会と共に形骸化していることは、その後の不祥事の発生状況を見ても明らかである。

報道関係者の間で警察不祥事などを報道することは桜タブーとも呼ばれ、大々的に批判すると、事件取材の際や別の事件の取材などで取材拒否・記者クラブ出入り差し止めを受けることもある。ただし、2007年は冤罪事件が連続して2件発覚するという事態が起こったため、報道も比較的行われている。

脚注

  1. 槙塚台派出所で勤務中の堺南警察署(現・西堺警察署)の巡査が、拾得物として届けられた多額の現金を、遺失物法に基づく受付処理をせず横領、“紛失”が騒ぎになったために届出者に罪を着せようとしたもの。署長以下警察署ぐるみで届出者の罪を捏造しようとしていた事が判明している。
  2. 2003年鹿児島県議会議員選挙における公職選挙法違反事件

書籍

関連項目

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