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日本では[[明治維新]]後の[[明治]]17年([[1884年]])に宮内省達[[華族令]]が制定され、第二条において[[華族]]を公侯伯子男の五等爵とされ、侯爵は公爵に次ぐ第2位とされた。明治22年([[1889年]])、[[勅令]]第11号[[貴族院令]]が制定されると、侯爵は同令第1条の2により侯爵たる者は貴族院議員となる資格を与えられることが規定された。明治40年([[1907年]])、[[皇室令]]第2号華族令が制定され、襲爵、華族の品位やその他の手続きが細かく規定された。
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日本では[[明治維新]]後の[[明治]]17年([[1884年]])に宮内省達[[華族令]]が制定され、第二条において[[華族]]を公侯伯子男の五等爵とされ、侯爵は公爵に次ぐ第二位とされた。明治22年([[1889年]])、[[勅令]]第11号[[貴族院令]]が制定されると、侯爵は同令第1条の2により侯爵たる者は貴族院議員となる資格を与えられることが規定された。明治40年([[1907年]])、[[皇室令]]第2号華族令が制定され、襲爵、華族の品位やその他の手続きが細かく規定された。
  
 
なお、侯爵の授爵は以下のような基準により行われた。
 
なお、侯爵の授爵は以下のような基準により行われた。
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2007年10月27日 (土) 19:12時点における版

侯爵(こうしゃく)とは爵位(五爵)の第二位のことである。中国、近代の日本華族ヨーロッパロシア貴族の階級として用いられた。

日本の侯爵家

華族
公爵
侯爵
伯爵
子爵
男爵

日本では明治維新後の明治17年(1884年)に宮内省達華族令が制定され、第二条において華族を公侯伯子男の五等爵とされ、侯爵は公爵に次ぐ第二位とされた。明治22年(1889年)、勅令第11号貴族院令が制定されると、侯爵は同令第1条の2により侯爵たる者は貴族院議員となる資格を与えられることが規定された。明治40年(1907年)、皇室令第2号華族令が制定され、襲爵、華族の品位やその他の手続きが細かく規定された。

なお、侯爵の授爵は以下のような基準により行われた。

  1. 皇族 - 臣籍降下の際には侯爵もしくは伯爵が授爵された。終戦までに華族となった旧皇族16家のうち7家が侯爵を授けられている。
  2. 公家 - 旧・清華家。9家のうち三条家は公爵となり、西園寺家徳大寺家も後に陞爵(昇格)した。また四条家(維新時の功績)と中山家明治天皇の外戚)は清華家には含まれないが、その功績が加味されて侯爵を与えられた。後に嵯峨家中御門家が維新時の功績を認められて伯爵から陞爵し、最終的には合計10家が侯爵とされた。
  3. 武家 - 旧・御三家及び旧大藩知事(戊辰戦争後の時点で現米15万石以上)。条件を満たしたのは計14家であったが、そのうち島津家毛利家は公爵に叙せられた。後水戸徳川家が公爵に陞爵し、越前福井藩・松平家と伊予宇和島藩・伊達家が維新時の功績を認められて伯爵から陞爵したため、最終的には合計14家が侯爵とされた。
  4. 琉球藩王家 - 尚家
  5. 国家に勲功ある者 - 明治17年(1884年)の華族制度発足の時点では新華族は大久保利通木戸孝允の子孫が叙せられたのみであったが(西郷隆盛の子孫は西南戦争のために除外)後に13家が侯爵となり、そのうち5家はさらに公爵にのぼった。最終には計10家が侯爵とされた。

昭和22年(1947年5月3日日本国憲法施行により、侯爵を含む華族制度が廃止された。

有爵者一覧
家名
(通称等)
受爵者
襲爵者
旧家格 備考
大炊御門家 大炒御門幾麿
大炊御門経輝
清華家 藤原北家師実流
花山院家 花山院忠遠
花山院親家
清華家 藤原北家・師実流
菊亭家 菊亭修季
菊亭実賢
菊亭公長
清華家 昭和20年(1945年9月15日、爵位返上。
久我家 久我通久
久我常通
久我通顕
清華家 村上源氏
醍醐家 醍醐忠順
醍醐忠重
清華家 藤原北家一条家支流
中山家 中山忠能
中山孝麿
中山輔親
羽林家 藤原北家花山院家支流
広幡家 広幡忠礼
広幡忠朝
広幡忠隆
清華家 正親町源氏
浅野家 浅野長勲
浅野長之
浅野長武
広島藩 清和源氏と称するが明確でない。
池田家
(岡山藩主家)
池田章政
池田詮政
池田禎政
池田宣政
岡山藩 清和源氏と称するが明確でない。
池田家
(鳥取藩主家)
池田輝知
池田仲博
鳥取藩 清和源氏と称するが明確でない。
黒田家 黒田長成
黒田長礼
福岡藩 宇多源氏と称するが明確でない。
佐竹家 佐竹義尭
佐竹義春
佐竹義栄
久保田藩 清和源氏
徳川家
尾張徳川家
徳川義礼
徳川義親
名古屋藩 清和源氏と称するが明確でない。
徳川家
紀州徳川家
徳川茂承
徳川頼倫
徳川頼貞
和歌山藩 清和源氏と称するが明確でない。
鍋島家 鍋島直大
鍋島直映
鍋島直泰
佐賀藩 源氏と称するが明確でない。
蜂須賀家 蜂須賀茂韶
蜂須賀正韶
蜂須賀正氏
徳島藩 昭和20年(1945年)7月28日、爵位返上
細川家 細川護久
細川護成
細川護立
熊本藩 清和源氏
前田家 前田利嗣
前田利為
前田利建
金沢藩 菅原氏と称するが明確でない。
山内家 山内豊範
山内豊景
高知藩 藤原氏と称するが明確でない
大久保家 大久保利和
大久保利武
大久保利謙
鹿児島藩出身 藤原氏と称するが明確でない。
木戸家 木戸正二郎
木戸孝正
木戸幸一
萩藩出身 大江氏
中御門家 中御門経明
中御門経恭
名家 明治31年(1898年12月14日、家督相続人不在により断絶。
明治32年(1899年10月20日、経恭に再叙。
藤原北家・勧修寺流
尚家 尚泰
尚典
尚昌
尚裕
琉球藩 明治18年(1885年5月2日、叙爵。
嵯峨家 嵯峨公勝
嵯峨実勝
大臣家 明治21年(1888年1月17日、伯より陞爵
北家・閑院流三条家系(旧称は正親町三条家)。
松平家
越前松平家
松平茂昭
松平康荘
松平康昌
福井藩 明治21年(1888年)1月17日、伯より陞爵
清和源氏と称するが明確でない。
四条家 四条隆謌
四条隆愛
四条隆徳
羽林家 明治24年(1891年4月23日、伯より陞爵。
伊達家
(宇和島藩主家)
伊達宗徳
伊達宗陳
伊達宗彰
宇和島藩 明治24年(1891年)4月23日、伯より陞爵。
藤原氏
西郷家
(西郷従徳家)
西郷従徳 鹿児島藩出身 明治28年(1895年8月5日、伯より陞爵。
1946年2月6日爵位返上
平氏と称するが明確でない。
西郷家
西郷隆盛家)
西郷寅太郎
西郷隆輝
西郷吉之助
鹿児島藩出身 明治35年(1902年6月3日、伯より陞爵。
平氏と称するが明確でない。
井上家 井上馨
井上勝之助
井上三郎
萩藩出身 明治40年(1907年9月21日、伯より陞爵。
野津家 野津道貫
野津鎮之助
鹿児島藩出身 明治40年(1907年)9月21日、伯より陞爵。
佐々木家 佐々木高行
佐々木行忠
高知藩出身 明治42年(1909年4月29日、伯より陞爵。
小松家 小松輝久 賜姓皇族 明治43年(1910年7月10日、叙爵。
北白川宮能久親王子孫。小松宮家祭祀を承継。
小村家 小村寿太郎
小村欣一
小村捷治
飫肥藩出身 明治44年(1911年4月21日、伯より陞爵。
大隈家 大隈重信
大隈信常
大隈信幸
佐賀藩出身 大正5年(1916年7月14日、伯より陞爵。
菅原氏と称するが明確でない。
山階侯爵家 山階芳麿 賜姓皇族 大正9年(1920年7月24日、伯より陞爵。
山階宮菊麿王子孫。
久邇侯爵家 久邇邦久 賜姓皇族 大正12年(1923年10月25日、伯より陞爵。
久邇宮邦彦王子孫。
華頂家 華頂博信 賜姓皇族 大正15年(1926年12月7日、伯より陞爵。
伏見宮博恭王子孫。華頂宮家祭祀を継承。
筑波家 筑波藤麿 賜姓皇族 昭和3年(1928年7月20日、叙爵。
山階宮菊麿王子孫
東郷家 東郷平八郎
東郷彪
鹿児島藩出身 昭和9年(1934年5月29日、伯より陞爵。
桓武平氏
音羽家 音羽正彦 賜姓皇族 昭和11年(1936年4月1日、叙爵。
昭和19年(1944年2月6日、家督相続人不在により断絶。
朝香宮鳩彦王子孫
粟田家 粟田彰常 賜姓皇族 昭和15年(1940年10月25日、叙爵。
東久邇宮稔彦王子孫

特記のない限り、明治17年(1884年)7月7日に叙爵。
家名については昭和22年(1947年10月14日に行われた皇籍離脱(臣籍降下)によって本家筋の家の家名が同名となってしまった家についてのみ、混同を避けるため「○○侯爵家」と表記した。

朝鮮貴族たる侯爵家

  • 李載完
  • 李載覚
  • 李海昌
  • 李海昇
  • 尹沢栄(海豊府院君)
  • 朴泳孝(朝鮮総督府中枢院副議長)
  • 李完用(韓国内閣総理大臣)

西欧との対応

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